伊丹市国際・平和交流協会会則

伊丹市国際・平和交流協会 会則

(名 称)

第1条 本会は、伊丹市国際・平和交流協会と称する。

 

(目 的)

第2条 本会は、国際姉妹・友好都市など、世界のさまざまな地域の人々との交流をはじめとする国際・平和推進事業を展開し、平和な国際社会、幸せを分かちあえる地球環境、多文化共生社会づくりなどに貢献することを目的とする。

    

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)姉妹・友好都市その他外国の都市および団体等との市民交流の推進

(2)国際交流および国際理解に関する内外の情報の収集および広報

(3)外国人市民への情報提供等の生活支援活動

(4)市内外の国際交流団体との連絡および調整

(5)平和の尊さの啓発に関すること。

(6)平和に関する情報の収集および資料の作成に関すること。

(7)各種平和関連事業の計画・立案および実施に関すること。

(8)その他本会の目的達成のために必要な事業

 

(会 員)

第4条 本会は、本会の目的に賛同する個人、法人及びその他の団体をもって構成する。

2 本会の目的に賛同する小学生、中学生、高校生および大学生はジュニア会員となることができる。

 

(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長     1名

(2)副会長     3名

(3)会 計     1名

(4)幹 事    30名以内

(5)監 事     2名

2 前項の役員のほか、本会に顧問を置くことができる。

 

(役員の職務)

第6条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、総会および幹事会の議長となる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、あらかじめ会長が指定す

る順序に従いその職務を代行する。

(3)会計は、本会の会計事務を処理する。

(4)幹事は、本会則第12条に定める委員会のいずれかに属し、当該委員会の事業運営にあたる。

(5)監事は、会計事務を監査する。

 

(役員の選任)

第7条 役員の選任方法は、次のとおりとする。

(1)会長は、幹事の中から互選する。

(2)副会長は、本会則第12条に定める委員会の長が務める。

(3)会計は、幹事の中から互選する。

(4)幹事および監事は、総会において会員(法人またはその他の団体にあっ

ては、その会員が自己の構成員の中から指名する者)の中から互選する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

2 役員は、任期満了の場合で後任者が就任していないときは、次の総会で後任者が就任するまでの間、前任者がその職務を行うものとする。

3 任期途中で役員が欠けたときの補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。

 

(総 会)

第10条 総会は、定例総会および臨時総会とし、定例総会は年1回、臨時総会は必要な都度会長が招集する。

2 総会において議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1)会則の変更および役員の選任

(2)前年度の事業報告および収支決算の承認

(3)新年度の事業計画および収支予算の決定

(4)前各号に定めるもののほか、幹事会において総会に付議することを必要

と認めた事項

3  総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第11条 幹事会は、会長が招集する。ただし、幹事の過半数の要求があったときは、会長は、幹事会を招集しなければならない。

2 幹事会の議事については、前条第4項に準ずる。

 

(委員会)

第12条 本会則第3条に定める事業を円滑に執行するため、次の委員会を設置する。

(1)国際交流・理解活動委員会

(2)平和推進活動委員会

(3)広報・ボランティア活動委員会

2 前項で定める委員会の長は所属委員の中から互選する。

3 委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、当会の議長は委員長が務める。 

 

(経 費)

第13条 本会の経費は、会費・寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

(会 費)

第14条 会員は、本会を維持するため次に定める会費を負担する。

(1)個人会員    一口につき年額  1,000円

(2)法人会員    一口につき年額 10,000円

(3)団体会員    一口につき年額  5,000円

(4)ジュニア会員  一口につき年額    500円

2 前項の会員は、会費が2年間未納となった場合には、退会したものとみなす。

 

(事業年度および会計年度)

第15条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

 

(事務局)

第16条 本会の事務局を伊丹市千僧1丁目1番地 伊丹市市民自治部共生推進室同和・人権・平和課に置き、事務を行う。

2 事務局員は、会長が選任する。

3 事務局員は、本会の事務を掌る。

4 事務局員は、伊丹市などの関係部局と連携して職務を行う。

5 事務局員は、本会における職務を執行するために要した費用を弁償することがで

きる。

(雑 則)

第17条 この会則に定めるもののほか、本会の事業運営について必要な事項は、会長が幹事会に諮り決定する。

 

(付 則)

1 この会則は、2008年4月25日より施行する。

2 2008年度の事業年度については、第14条の規定にかかわらず会則施

行の日から翌年3月31日までとする。

 

(付 則)

  この会則は、2012年6月1日より施行する。

 

(付 則)

  この会則は、2019年5月31日より施行する。

 

(付 則)

  この会則は、2022年5月30日より施行する。

 

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伊丹市国際・平和交流協会会則(令和4年度改正).pdf
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